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リノベーション用語集

建築・不動産業界で使用されるリノベーション用語集をご覧いただけます。用語は随時更新されます。

不動産用語耐震基準適合証明書(たいしんきじゅんてきごうしょうめいしょ)

建造物の耐震性が耐震基準を満たしていることを証明する書類のこと。指定性能評価機関、または建築士事務所登録済みの事務所に所属する建築士によって発行されます。証明書付きの物件は住宅ローン減税が受けられるほか、不動産取得税、登録免許税などが減額されます。

耐震基準適合証明書のヒント

耐震基準適合証明書があれば、以下のようなメリットがあります。

住宅ローン減税を適用
住宅ローン減税(控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、いくつかの条件を満たしていれば、取得税額から控除できる制度です。本来、中古住宅購入時に住宅ローン控除を受けるには、「家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下」という要件を満たさなければなりません。

しかし、20年を超える古い住宅を購入する場合でも、「耐震基準適合証明書」が発行されていれば住宅ローン控除を適用できるメリットがあります。

中古住宅の不動産取得税を減税
不動産取得税とは、不動産を売買した時に各都道府県から課される税です。
個人の居住用に取得した床面積が50㎡以上~240㎡以下の住宅の場合、築年数が要件を満たしていない場合でも、耐震基準適合証明書があれば、住宅の価格から一定額が控除されます。

中古住宅の登録免許税を減税
売買などで不動産を取得する際に、旧所有者から新所有者に移転登記がおこなわれます。登録免許税とは、この移転登記の際に支払う税のことです。通常、登録免許税は土地が不動産評価価格×2.0%(2023年3月31日までは1.5%)、建物も不動産評価価格×2.0%です。

しかし、中古住宅の所有権移転登記の登録免許税は軽減税率適用により、0.3%となります。2024年3月31日まで)。さらに、特別措置として、買取再販で扱われる住宅を個人が取得した場合に、築年数が要件を満たす建物であれば登録免許税が0.1%になります。築年数が規定よりオーバーしている場合でも、耐震基準適合証明書があれば軽減税率の0.1%が適用されます。

耐震基準適合証明書を取得する際には、以下のような注意点があります。

・耐震基準適合証明書は、不動産の売買契約前に発行されていなければならない
不動産の売買契約まえに発行されていなければならないため、売却を急ぐ売主であった場合、時間のかかる証明書の発行をすることが困難な場合があります。

・マンション耐震基準適合証明書を取得することは困難
マンションの一室を購入しようとする個人が、証明書の発行を依頼することは現実的ではあ
りません。そのため、マンションの購入の場合は、最初から証明書がある住宅を選ぶことが現実的な選択です。
・発行の申請者は買主
耐震基準適合証明書を発行することは、買主でも売主でも可能です。しかし、証明書の発行でメリットが多い買主が発行を申請することが多いです。発行には時間がかかるので、売却を急ぐ売主と協議する必要があります。

まとめ

古い住宅であるほど、耐震基準を満たしていない可能性が高いです。耐震基準を満たしていない住宅で、耐震基準適合証明書を発行するには、補強工事をしなければなりません。控除を受けたい場合には、補強工事の費用も検討した上で判断しましょう。
また、耐震基準適合証明書があっても、他の条件を満たしていなければ住宅ローン減税や不動産取得控除が受けられない点にも注意しましょう。

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