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建築用語既存不適格建築物(きぞん-ふてきかく-けんちくぶつ)
建築時の法に則り建てられた建物で、その後建築基準法や都市計画法の改正により建物のすべて、または一部が不適格となったもののこと。建築時の法令には違反していないため、違法建築とは異なりますが、増改築や再建築を行う際は現行法へ適合する必要があります。
既存不適格建築物のヒント
中古の物件を探しているときは、その物件が既存不適格建築物であるかどうかは必ず確認するべきポイントの一つです。なぜなら、既存不適格建築物の場合、ほとんど住宅ローンの審査が通らないと言っても過言ではないからです。また、既存不適格建築物の改修の場合、法の改正により、部屋の面積を狭くする必要がある場合があります。
まとめ
既存不適格建築物とは法の改正により、建物のすべて、または一部が不適格となったものを言います。現金支払いの場合は問題ありませんが、住宅ローンを利用したい場合は審査に通らないことが多いので注意しましょう。築年数が古い物件を検討するときは、既存不適格建築物かどうかを確認しましょう。